条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法 第四条 (地方公営企業の設置)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(地方公営企業の設置)

第四条

地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(出納を取り扱う金融機関に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二十七条第一項の規定に基づき地方公営企業の業務に係る現金の出納事務を取り扱つている金融機関は、新法第二十七条の規定により管理者が指定した金融機関とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法第四条(地方公営企業の設置)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三条(経営の基本原則) 地方公営企業法 目次 第五条(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行) →