地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二十七条第一項の規定に基づき地方公営企業の業務に係る現金の出納事務を取り扱つている金融機関は、新法第二十七条の規定により管理者が指定した金融機関とみなす。