(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行)
第五条
地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。
地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。
昭和四十二年四月一日前に地方自治法第九十六条第一項第六号若しくは第七号又は附則第二条第三項の規定により適用される新法第三十三条第二項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で昭和四十二年三月三十一日までに取得又は処分が終わらなかつたものがあるときは、管理者は、昭和四十二年度に限り、同項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、当該資産の取得又は処分をすることができる。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。