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地方公営企業法 第五条の二 (国の配慮)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(国の配慮)

第五条の二

国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。

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