条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法施行規則 第二条 (会計規程)

昭和二十七年総理府令第七十三号府省令
(会計規程)

第二条

地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。

2前項の会計規程は、法第三条に規定する基本原則に鑑み、地方公営企業の能率的な運営と適正な経理に役立つように定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の地方公営企業法施行規則第十条の三第一項各号のいずれにも適合するものであると管理者が確認した同項に規定する実施計画は、この省令による改正後の地方公営企業法施行規則第十条の三第一項各号のいずれにも適合するものであると管理者が確認した同項に規定する実施計画とみなす。

(適用)

第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第十一条の二に係る部分を除き、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一号に規定する公営企業をいう。)が、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号。以下「一部改正政令」という。)附則第二条第二項の規定により一部改正政令第一条による改正後の地方公営企業法施行令(附則第六条において「新令」という。)第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下「新令第十二条等の規定」という。)を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する場合においては、その新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度から、新規則の規定を適用する。

(地方公営企業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)が、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号。以下この項において「一部改正政令」という。)附則第二条第二項の規定により一部改正政令第一条による改正後の地方公営企業法施行令第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下この項において「新令第十二条等の規定」という。)を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する場合においては、その新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度から、新規則の規定を適用する。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和三年度の事業年度から適用し、令和二年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、令和二年度中に公共施設等運営権を設定する場合においては、令和二年度の事業年度から、新規則の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法施行規則第二条(会計規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 地方公営企業法施行規則 目次 第三条(勘定科目の区分) →