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地方公営企業法施行令 第一条 (法の適用)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(法の適用)

第一条

地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により同項に規定する財務規定等(以下「財務規定等」という。)が適用される病院事業について、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定めるところにより、財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。

2地方公共団体は、地方公営企業及び前項に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。

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(施行期日及び適用区分)
附則

この政令中予算の調製に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

  1. 地方公営企業法施行令(以下この条において「令」という。)第二十九条の次に四条を加える改正規定並びに附則第二条、第六条、第七条、第十二条(自治省組織令第十三条の二第六号に係る改正規定に限る。)及び第十三条の規定この政令の公布の日
  2. 令第一条の二第一項中に加える改正規定、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分に限る。)、令第八条の二の改正規定、同条を第八条の三とし、同条及び第九条の前にそれぞれ一条を加える改正規定、令第十六条の二から第十八条までに係る改正規定、令第二十一条の十一、第二十一条の十四及び第二十二条から第二十二条の三までの改正規定、令第二十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十六条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十八条第一項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第三条第一項、第八条及び第九条の規定昭和四十二年一月一日
  3. 令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の二第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の二、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定昭和四十二年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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