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地方公営企業法 第十七条 (特別会計)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(特別会計)

第十七条

地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて一の特別会計を設けることができる。

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