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地方公営企業法 第三十九条の三 (財務に関する特例)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(財務に関する特例)

第三十九条の三

企業団又は広域連合企業団においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第十七条から第三十五条まで及び附則第二項の規定を適用する。

2第十七条の二から第十八条の二までの規定は、企業団又は広域連合企業団を組織する地方公共団体の当該企業団又は広域連合企業団に対する経費の負担、補助、出資及び長期の貸付けについて準用する。

3前二項の規定は、第二条第二項又は第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合又は広域連合に準用する。

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