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地方公営企業法 第十八条の二 (長期貸付け)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(長期貸付け)

第十八条の二

地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。

2地方公営企業の特別会計は、前項の規定による長期の貸付けを受けた場合には、適正な利息を一般会計又は当該他の特別会計に支払わなければならない。

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