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地方公営企業法 第四十一条 (国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)

第四十一条

地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあつ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。

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