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地方公営企業法 第四十二条 (地方公共企業体)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(地方公共企業体)

第四十二条

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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