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地方公営企業法施行令 第五条

昭和二十七年政令第四百三号政令

第五条

新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、病院事業を経営する地方公共団体が一部改正法附則第三条第四項の規定に基づき条例で当該病院事業について新法第十七条の二及び第十七条の三の規定を適用しないこととした場合又は当該条例を廃止してこれらの規定を適用することとした場合について準用する。

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