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地方公営企業法 第十四条 (事務処理のための組織)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(事務処理のための組織)

第十四条

地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。

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