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地方公営企業法 第十三条の二 (事務の委任)
昭和二十七年法律第二百九十二号
法律
(事務の委任)
第十三条の二
管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。
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この条文が引用された裁判例
下水道使用料納入通知処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成27年10月27日 平成26(行ウ)147
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