条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業法 第十三条の二 (事務の委任)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(事務の委任)

第十三条の二

管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業法第十三条の二(事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(代理及び委任) 地方公営企業法 目次 第十四条(事務処理のための組織) →