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地方自治法施行規則 第十二条の二の十四

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十四

地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

2地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日とする。

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