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地方自治法施行規則 第十二条の二の十三

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十三

指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第二百三十一条の二の二(第一号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該委託を受けたことを証する書面を交付するものとする。

2指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

3前二項の指定納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。

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