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地方自治法施行規則 第十二条の二の十一

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十一

地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。

2地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。

  1. 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
  2. 次に掲げるいずれかの事項
    1. クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
    2. 電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項

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