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地方自治法施行規則 第十二条の二の十六

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十六

指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

  1. 報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
  2. 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
    1. 歳入等を納付しようとする者から地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により委託を受けた年月日

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