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地方自治法施行規則 第十二条の二の十五

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十五

指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。

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