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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十四条の七 (合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告)

第十四条の七

地方自治法施行規則第十二条の二の十六の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定による報告について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十六中「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第一号中「地方自治法」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法」と、「歳入等」とあるのは「歳入等(同条に規定する歳入等をいう。次号において同じ。)」と、同条第二号イ中「第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる」とあるのは「歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な」と、同号ロ中「地方自治法」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法」と読み替えるものとする。

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