条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十四条の八 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)

第十四条の八

地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の規定により報告をさせる場合について準用する。この場合において、同令第十二条の二の七十第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と読み替えるものとする。

2地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の十七第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律施行規則第十四条の八(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の七(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告) 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 目次 第十四条の九(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し) →