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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十四条の九 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し)

第十四条の九

地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の十八第一項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

2地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の十八第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「地方自治法第二百三十一条の二の七第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

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