(指定納付受託者の指定の取消し)
第二百三十一条の二の七
普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
- 二第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。