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地方自治法 第二百四十三条の二の三 (指定公金事務取扱者の指定の取消し)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(指定公金事務取扱者の指定の取消し)

第二百四十三条の二の三

普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  1. 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
  2. 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

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