(合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件)
第十四条の二
地方自治法施行規則第十二条の二の十一第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものについて準用する。
2地方自治法施行規則第十二条の二の十一第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同項第一号中「の納付」とあるのは、「(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この号において同じ。)の納付」と読み替えるものとする。