条文くん法令検索 AIに質問する

市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十四条の三 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定)

第十四条の三

地方自治法施行規則第十二条の二の十二第一項及び第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十二第一項及び第二項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

2地方自治法施行規則第十二条の二の十二第一項及び第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十二第一項中「地方自治法第二百三十一条の二の三第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第一項」と、同令第十二条の二の十二第一項及び第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律施行規則第十四条の三(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二(合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件) 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 目次 第十四条の四(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の書面の交付等) →