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地方自治法施行規則 第十二条の二の十二

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の十二

地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

3前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。

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