(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示)
第十四条の五
地方自治法施行規則第十二条の二の十四第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十四第一項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
2地方自治法施行規則第十二条の二の十四第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十四第二項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。