第十二条の二の二十 地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。一地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入二繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金 e-Gov法令検索で第十二条の二の二十を開く ↗