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地方自治法施行規則 第十二条の二の二十

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の二十

地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
  2. 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金

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