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地方自治法施行規則 第十二条の二の二十一

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条の二の二十一

普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条から第十二条の四までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

3普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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