(障害者支援施設等に準ずる者の認定)
第二十一条
地方自治法施行規則第十二条の二の二十一の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとする場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第十二条の二の二十一中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
地方自治法施行規則第十二条の二の二十一の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとする場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第十二条の二の二十一中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。