(合併特例区に係る予算の調製の様式) 第二十条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第二項の規定による予算の調製の様式は、地方自治法施行規則第十四条の規定による様式に準じるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗