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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第二十条 (合併特例区に係る予算の調製の様式)

平成十七年総務省令第四十三号府省令
(合併特例区に係る予算の調製の様式)

第二十条

第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第二項の規定による予算の調製の様式は、地方自治法施行規則第十四条の規定による様式に準じるものでなければならない。

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