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地方自治法施行令 第百四十七条 (歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)

昭和二十二年政令第十六号政令
(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)

第百四十七条

歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。

2予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

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