(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式) 第百四十七条 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。2予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗