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地方自治法施行令 第百四十六条 (繰越明許費)

昭和二十二年政令第十六号政令
(繰越明許費)

第百四十六条

地方自治法第二百十三条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。

2普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

3繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

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