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地方自治法施行令 第二条 (地方自治法第百九十五条第三項ただし書の市を指定する政令の廃止)

昭和二十二年政令第十六号政令
(地方自治法第百九十五条第三項ただし書の市を指定する政令の廃止)

第二条

地方自治法第百九十五条第三項ただし書の市を指定する政令(昭和三十三年政令第三十七号)は、廃止する。

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普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。

東京都制施行令、道府県制施行令、市制町村制施行令、昭和四年勅令第百八十九号(市制第六十五条の名誉職参事会員の定数に関する件)、昭和十八年勅令第四百四十六号(町村制を施行しない島の指定に関する件)及び昭和十九年勅令第百十九号(町又は字の区域等の変更に関する件)は、これを廃止する。但し、東京都制施行令第百二十四条乃至第百二十八条、第百三十一条、第百三十六条乃至第百四十四条、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、なお、その効力を有する。

2東京都官制、北海道庁官制、地方官官制、都庁府県等臨時職員等設置制及び地方世話部官制は、これを廃止する。但し、地方自治法附則において準用され又はよることとされている範囲内においては、なお、その効力を有する。

従前の地方自治法第十八条第二項又はこれを準用する同法第二百八十三条若しくは第二百九十二条の規定により選挙権を与えられた者で同法第十八条第二項の改正規定又はこれを準用する同法第二百八十三条若しくは第二百九十二条の規定により選挙権を取得できるものは、これらの規定により選挙権を取得したものとみなす。

(従前の一時恩給等を受けた都道府県の職員に関する経過措置)
附則

都道府県は、公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間及び都道府県の職員としての在職期間(以下「接続在職期間」という。)に対して適用日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。

2従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた都道府県の職員について、この政令による改正後の地方自治法施行令(以下「新令」という。)中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

3都道府県は、公務員又は他の都道府県の職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。

4都道府県は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。

(従前の一時恩給等を受けた都道府県の職員等に関する経過措置)
附則

都道府県又は市町村は、市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもの又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間及び市町村の教育職員としての在職期間(以下「接続在職期間」という。)に対して適用日前に給付事由が発生した一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)若しくは退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職一時金又は遺族一時金の額とするものとする。

2従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた都道府県の職員又は市町村の教育職員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

3都道府県又は市町村は、市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもの又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。

4都道府県又は市町村は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。

(旧東京都制施行令の効力)

地方自治法施行令附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(昭和十八年勅令第五百九号)第百四十七条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際社会福祉事業法第七章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「新法」という。)附則第十三条第一項の規定により公団が旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業又は新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合には、地方自治法施行令第百七十九条中「の事業」とあるのは「の事業若しくは同法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項、同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

(旧東京都制施行令の効力)

地方自治法施行令附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(昭和十八年勅令第五百九号)第百四十七条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の七第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の四十九の十七の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される都市計画法第三十四条第十号及び都市計画法施行令第三十六条第一項第三号ハの規定により開発審査会の議を経ることとされている手続のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該議を経たものについては、第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の四十九の十七第一項の規定にかかわらず、都市計画法第三十四条第十号の規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)及び都市計画法施行令第三十六条第一項第三号ハの規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)は、適用しない。

2旧地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十七の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、新地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の第百五十二条第一項及び第二項の規定は、同条第一項各号に掲げる法人(同条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)のこの政令の施行の日前の直近に終了した事業年度(以下この条において「直近の事業年度」という。)以後の事業年度に係る地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定による同項の書類の作成及び議会への提出(以下この条において「書類の作成等」という。)について適用し、当該法人の直近の事業年度前の事業年度に係る書類の作成等については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定並びに附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

(出納長及び収入役に関する経過措置)
附則

地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の解職の請求については、この政令による改正前の地方自治法施行令(以下「旧令」という。)第百二十一条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、この政令による改正後の地方自治法施行令第百五十一条、第百五十六条、第百五十七条、第百五十八条、第百五十八条の二、第百六十四条から第百六十五条の五まで、第百六十八条、第百六十八条の三から第百六十八条の七まで、第百七十条の五、第百七十四条の四十四及び第百七十四条の四十五の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(適用区分等)

この政令による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第百六十七条の四第二項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の地方自治法施行令(以下この条において「旧令」という。)第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

2旧令第百六十七条の十の二第四項の規定により普通地方公共団体の長が落札者決定基準に関し学識経験を有する者の意見を聴いた契約については、なお従前の例による。

3施行日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第百六十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「障害福祉サービス事業を行う施設」とあるのは、「障害福祉サービス事業を行う施設、障害者自立支援法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設」とする。

(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
附則

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第九十一条第三項から第五項まで(これらの規定を新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)、第百八条第一項、第百九条(新令第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)、第百十五条第一項、第百十八条、第二百十三条の六第一項、第二百十三条の七(新令第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第二百十四条の五第一項及び第二百十五条の五の規定は、この政令の施行の日以後に新令第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行前に旧自立支援法の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同条の規定の施行の際現に旧自立支援法の規定によりされている指定の申請及び辞退の届出(以下この項において「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における新自立支援法の適用については、新自立支援法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2第四条の規定の施行前に旧自立支援法の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新自立支援法の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新自立支援法の規定を適用する。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第九十二条、第九十三条の二第一項、第九十四条第一項(署名し印を押した者の総数の要件に関する部分を除く。)、第九十六条第一項(有効署名の総数の要件に関する部分を除く。)及び第九十七条第二項(これらの規定を新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第九十一条第二項(新令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この項及び次条において「旧令」という。)第九十一条第二項(旧令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに第四条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。

2附則第六条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十二条において準用する新令第九十七条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に附則第六条の規定による改正後の漁業法施行令第十条第三項の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに附則第六条の規定による改正前の漁業法施行令第十条第三項の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

2施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新令」という。)第百六十七条の四第二項第一号(新令第百六十七条の十一第一項及び第百六十七条の十四において準用する場合を含む。)の規定は、地方自治法第二百三十四条第一項の規定による一般競争入札、指名競争入札又はせり売り(次項において「一般競争入札等」という。)に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の地方自治法施行令(以下この項において「旧令」という。)第百六十七条の四第二項第一号(旧令第百六十七条の十一第一項及び第百六十七条の十四において準用する場合を含む。)に該当すると認められる者については、なお従前の例による。

2新令第百六十七条の四第二項第六号(新令第百六十七条の十一第一項及び第百六十七条の十四において準用する場合を含む。)の規定は、一般競争入札等に参加しようとする者が施行日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用する。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市(改正法附則第二条に規定する施行時特例市をいう。以下同じ。)については、第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の規定により、特例市が処理する土地区画整理事業に関する事務」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」という。)」と、「特例市若しくは」とあるのは「施行時特例市若しくは」と、「特例市がした」とあるのは「施行時特例市がした」と、「事務を除く。)」とあるのは「事務を除く。)を処理するもの」と、「特例市に」とあるのは「施行時特例市に」と、同条第二項中「特例市の市長」」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第百二十三条第一項において「施行時特例市」という。)の市長」」と、「特例市に対し、特例市」とあるのは「施行時特例市に対し、施行時特例市」と、同条第三項中「特例市」とあるのは「施行時特例市」と、「第百七十四条の四十九の二十第一項」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた第百七十四条の四十九の二十第一項」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(適用区分等)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第三項の規定によりされた許可、同条第五項の規定により付された条件、同法第二十七条の二第一項の規定によりされた勧告、同条第二項の規定によりされた命令若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の三若しくは第四条第二項の規定によりされた届出又はこの政令の施行の際現にされている同法第七条第三項の許可の申請で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する医療法(以下この項及び第三項において「読替え後の医療法」という。)及び同条の規定により読み替えて適用する医療法施行令(以下この項及び次項において「読替え後の医療法施行令」という。)の規定の適用については、それぞれ読替え後の医療法第七条第三項の規定によりされた許可、同条第五項の規定により付された条件、読替え後の医療法第二十七条の二第一項の規定によりされた勧告、同条第二項の規定によりされた命令若しくは読替え後の医療法施行令第三条の三若しくは第四条第二項の規定によりされた届出又は読替え後の医療法第七条第三項の許可の申請とみなす。この場合において、読替え後の医療法施行令第三条の三後段及び第四条第二項後段の規定は、適用しない。

2施行日前に医療法施行令第三条の三又は第四条第二項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないものについては、これを、読替え後の医療法施行令第三条の三又は第四条第二項の規定により指定都市の市長に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

3施行日から起算して一年を超えない期間内において、読替え後の医療法第二十一条第二項の規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が医療法第二十一条第二項の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が読替え後の医療法第二十一条第二項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

(適用区分)

6新令第三十四条の二第一項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第五十条第五項、第五十三条第一項、第五十九条の四第三項及び第四項並びに第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項の規定並びに次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

(適用区分)

2新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の三十八若しくは第百十五条の三十五第二項から第四項まで若しくは第六項の規定により都道府県知事がした処分その他の行為又は施行日前に同法第六十九条の三十八第一項若しくは第百十五条の三十五第一項の規定により都道府県知事に対してされた報告で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この政令による改正後の地方自治法施行令(第三項において「新令」という。)第百七十四条の三十一の四の規定により読み替えて適用する介護保険法(以下この項及び次項において「読替え後の介護保険法」という。)第六十九条の三十八若しくは第百十五条の三十五第二項から第四項まで若しくは第六項の規定により指定都市の市長がした処分その他の行為又は読替え後の介護保険法第六十九条の三十八第一項若しくは第百十五条の三十五第一項の規定により指定都市の市長に対してされた報告とみなす。

2施行日前に介護保険法第六十九条の三十八第一項又は第百十五条の三十五第一項の規定により都道府県知事に対して報告しなければならない事項についてその報告がされていないもので、施行日以後において指定都市の市長に対してするべきこととなるものは、施行日以後においては、読替え後の介護保険法第六十九条の三十八第一項又は第百十五条の三十五第一項の規定により指定都市の市長に対して報告しなければならない事項についてその報告がされていないものとみなす。

3施行日前に介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条の七第一項の規定により同項に規定する調査員養成研修の課程を修了した者は、新令第百七十四条の三十一の四第一項の規定により指定都市に適用があるものとされる介護保険法施行令第三十七条の七第一項の規定により同項に規定する調査員養成研修の課程を修了した者とみなす。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、平成三十一年度分の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同項に規定する特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定から適用する。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

普通地方公共団体の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(次項及び附則第四条において「旧地方自治法施行令」という。)第百五十八条第一項、第百五十八条の二第一項又は第百六十五条の三第一項の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方自治法の一部を改正する法律(次条及び附則第四条において「改正法」という。)による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。次条及び附則第四条において「新地方自治法」という。)第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

2地方自治法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百十一号)の施行の日から施行日の前日までの間に締結された契約に係る旧地方自治法施行令附則第七条第二項に規定する経費については、第一条の規定による改正後の地方自治法施行令附則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定は、令和八年度以後の年度分の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下この条及び附則第四条において「特別区財政調整交付金」という。)について適用し、令和七年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。

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