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地方自治法施行令 第百四十五条 (継続費)

昭和二十二年政令第十六号政令
(継続費)

第百四十五条

継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の五月三十一日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第二百三十三条第五項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。

3継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

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