第二百二十条
都道府県知事は、地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定による裁定をしようとするときは、予め当事者の意見を聴かなければならない。
2都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。
3都道府県は、条例の定めるところにより、前項の規定により出頭した関係人の要した実費を弁償しなければならない。
都道府県知事は、地方自治法第二百九十六条の六第二項の規定による裁定をしようとするときは、予め当事者の意見を聴かなければならない。
2都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。
3都道府県は、条例の定めるところにより、前項の規定により出頭した関係人の要した実費を弁償しなければならない。