条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百四十四条 (予算に関する説明書)

昭和二十二年政令第十六号政令
(予算に関する説明書)

第百四十四条

地方自治法第二百十一条第二項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。

  1. 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書
  2. 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
  3. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
  4. 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
  5. その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2前項第一号から第四号までに規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百四十四条(予算に関する説明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百四十三条(歳出の会計年度所属区分) 地方自治法施行令 目次 第百四十五条(継続費) →