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地方自治法施行令 第百四十三条 (歳出の会計年度所属区分)

昭和二十二年政令第十六号政令
(歳出の会計年度所属区分)

第百四十三条

歳出の会計年度所属は、次の区分による。

  1. 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度
  2. 給与その他の給付(前号に掲げるものを除く。)は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度
  3. 地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。)並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度
  4. 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度
  5. 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度

2旅行の期間(外国旅行にあつては、その準備期間を含む。)が二年度にわたる場合における旅費は、当該二年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出することができるものとし、当該旅費の精算によつて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行なつた日の属する年度の歳入又は歳出とするものとする。

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