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地方自治法 第二百十三条 (繰越明許費)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(繰越明許費)

第二百十三条

歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

2前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

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