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地方自治法 第二百十二条 (継続費)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(継続費)

第二百十二条

普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。

2前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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