条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百四十八条 (会計年度経過後の予算の補正の禁止)

昭和二十二年政令第十六号政令
(会計年度経過後の予算の補正の禁止)

第百四十八条

予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。

e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百四十八条(会計年度経過後の予算の補正の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十七条(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式) 地方自治法施行令 目次 第百四十九条(弾力条項の適用できない経費) →