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地方自治法施行令 第百四十八条 (会計年度経過後の予算の補正の禁止)
昭和二十二年政令第十六号
政令
(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
第百四十八条
予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。
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