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地方自治法施行令 第百四十九条 (弾力条項の適用できない経費)

昭和二十二年政令第十六号政令
(弾力条項の適用できない経費)

第百四十九条

地方自治法第二百十八条第四項に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。

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