条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法施行令
› 第百四十九条
地方自治法施行令 第百四十九条 (弾力条項の適用できない経費)
昭和二十二年政令第十六号
政令
(弾力条項の適用できない経費)
第百四十九条
地方自治法
第二百十八条第四項
に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。
e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百四十九条(弾力条項の適用できない経費)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方自治法 第218条
← 第百四十八条(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
地方自治法施行令 目次
第百五十条(予算の執行及び事故繰越し) →