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地すべり等防止法施行令 第十一条 (負担金の徴収手続)

昭和三十三年政令第百十二号政令
(負担金の徴収手続)

第十一条

第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。

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