条文くん法令検索 AIに質問する

地すべり等防止法 第四十五条 (準用規定)

昭和三十三年法律第三十号法律
(準用規定)

第四十五条

第八条第十三条から第十七条まで、第二十条第二十一条第二十六条第二十九条から第三十一条まで及び第三十三条から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。この場合において、第八条中「第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは「第四条第二項において準用する第三条第三項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、「その地すべり防止区域内」とあるのは「そのぼた山崩壊防止区域内」と、第十六条第一項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と、「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、第二十条中「森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林法第三十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)」と、「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と、第二十一条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と読み替えるものとする。

2前項後段に規定するもののほか、同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地すべり等防止法第四十五条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用の負担原則) 地すべり等防止法 目次 第四十六条(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助) →