(標識の設置) 第四条 都道府県知事は、法第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、法第八条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する標識を別記様式第八の例により設置するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗