条文くん法令検索 AIに質問する

地すべり等防止法施行規則 第四条 (標識の設置)

昭和三十三年農林省・建設省令第一号府省令
(標識の設置)

第四条

都道府県知事は、法第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、法第八条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する標識を別記様式第八の例により設置するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地すべり等防止法施行規則第四条(標識の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(損失の補償の裁決申請書の様式) 地すべり等防止法施行規則 目次 第五条(市町村長の意見の聴取) →