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地すべり等防止法 第四条 (ぼた山崩壊防止区域の指定)

昭和三十三年法律第三十号法律
(ぼた山崩壊防止区域の指定)

第四条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、ぼた山の存する区域であつて、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができる。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「当該地すべり防止区域」とあるのは「当該ぼた山崩壊防止区域」と、同条第四項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と読み替えるものとする。

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