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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第二条 (事業用施設の設置場所)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(事業用施設の設置場所)

第二条

事業用施設は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。

  1. 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画または同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地
  2. 鉄道および道路の隧道内
  3. 高速自動車国道および自動車専用道路の車道、路肩および中央帯ならびに狭あいな道路
  4. 河川区域および水路敷
  5. 利水上の水源である湖沼、貯水池等
  6. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
  7. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域および同法第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域
  8. 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条に規定する海岸保全施設およびその敷地

2前項の規定にかかわらず、前項第三号から第八号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該事業用施設を当該場所に設置することができる。

3事業用施設を第一項第三号もしくは第四号に掲げる場所に横断して設置する場合または第八号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第一項の規定は適用しない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に石油パイプライン事業法第十五条第一項の規定により認可を受けた工事の計画に係るこの省令による改正後の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「新令」という。)第五十五条第三項に規定する浮き蓋付きの特定屋外タンクで、この省令の施行前に設置されたもの(以下「既設の浮き蓋付特定屋外タンク」という。)のうち、同項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンクが次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。

  1. 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    1. 浮き蓋付きの特定屋外タンク内に不活性ガスを充塡して石油を貯蔵し、又は取り扱うこと。
    2. 浮き蓋付きの特定屋外タンク内の石油の引火点が四十度以上であること。
  2. 浮き蓋付きの特定屋外タンクに、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。

2既設の浮き蓋付特定屋外タンクのうち、新令第五十五条第三項第一号(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)及び同条第三項第二号から第四号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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