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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三条 (特殊な設計による施設)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(特殊な設計による施設)

第三条

特別の理由により主務大臣の認可を受けた場合は、この省令の規定によらないで事業用施設を設置することができる。

2前項の認可を受けようとするときは、その理由および設置方法を記載した申請書に関係図面を添附して申請しなければならない。

3主務大臣は、第一項の申請に係る事業用施設の設置方法がこの省令で定める技術上の基準により確保されるものと同等以上の安全性を確保するものと認められる場合に限り、同項の認可を行なうものとする。

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