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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第四条 (材料)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(材料)

第四条

導管、管継手および弁(以下「導管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

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