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地すべり等防止法 第三条 (地すべり防止区域の指定)

昭和三十三年法律第三十号法律
(地すべり防止区域の指定)

第三条

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。)及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの(以下これらを「地すべり地域」と総称する。)であつて、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。

2前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。

3主務大臣は、第一項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該地すべり防止区域を告示するとともに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

4地すべり防止区域の指定又は廃止は、前項の告示によつてその効力を生ずる。

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ほか 2 件

国税不服審判所 裁決

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